心霊体験コラム

呪術は犯罪?人を呪い殺しても殺人罪にはならない?

『呪いや呪術によって人を殺した場合に犯罪になるのか?』というのは、よく疑問として挙げられる問題ですが、多くの場合は『呪いをかけることで罪に問われることはありません』。

しかし、他人を呪ったり・呪術をかけたことによって、実際に罪に問われ、犯罪行為を認められたことによって逮捕された例も少なからず存在します。
今回は、この辺りの呪いと犯罪の部分について少しお話をしようと思います。

基本的に呪術は犯罪にはならない?

結論から言うと、基本的に『人を呪う』という行為自体を、法律によって規制することはできません。
また、この呪いによって人が怪我をした・亡くなった場合であっても、「呪い」と「人が亡くなった原因」の因果関係を証明することができないので、「殺人罪・傷害罪」などに問うことはできません。

これは過去の裁判の判例などでも出ており、基本的に「呪われたから死んでしまった・怪我をした」ということで、殺人罪・傷害罪などの罪に問うということはできません。
多くの人が「殺したいほど憎い相手がいるが、人を殺すことはできない」ために、呪術というものに手を出し・頼るというのはこういった反面があるからでしょう。
つまり、呪術を使い・呪いをかけることで人を殺めることができれば、罪に問われることなく、憎い相手を殺すことも可能となるということです。

呪術行為で罪に問われる場合もある!?

先程言ったように、他人に呪いをかけることで罪に問われることは基本的にはありません。
しかし、例外として『呪術を執り行った事によって罪に問われる』ケースというのは、いくつか存在します。

基本的には先程言ったように、呪術を執り行って誰かに呪いをかけたことで、相手に被害が及んだとしても、その被害自体と呪いとの因果関係を証明できないため、罪に問うことができないというのが基本ケースであり、罪に問われることはほとんどないのです。
しかし、決して多いケースではありませんが、呪術を執り行っている姿を他者に目撃された事などにより、「脅迫・ストーカー規制法・迷惑防止条例」などに問われる場合が存在しています。

また呪いの方法などによっては、根本的にその呪術行為自体に刑法に抵触するような行為が含まれており、呪いによって発生した被害自体が罪に問われるのではなく、呪術行為の過程で行った行為自体を罪に問われ、犯罪行為として逮捕されるケースも存在します。
このケースの例を挙げると、有名な呪いの方法である『丑の刻参り』などでは、「許可なく敷地内に踏み入ったことによる、不法侵入罪」や「木に釘を打ち付けたことによる器物損害」などといった罪に問われるケースが存在します。

また呪いたい相手の敷地に呪物や呪具を置く(隠す)ことによって、呪いを伝播する方法の呪術の場合、「不法投棄」などといった罪に問われるケースも存在します。
こういった様に、基本的には呪いは罪に問うことができないのですが、例外として刑法に抵触する部分で罪に問われる場合も存在します。

実際に呪術が罪に問われたケース

実際に罪に問われ、犯罪行為として逮捕された実例としては、以下の様なものがあります。

高崎区検(群馬県高崎市)は15日、好意を寄せていたとみられる女性の名前を書いた「わら人形」を放置し脅したとして、脅迫の罪で、52歳の男を略式起訴しました。高崎簡裁は同日、罰金20万円の略式命令を出したとのことです。産経新聞などが報じました。

男は1月23日、同県内のゲームセンター駐車場に、好意を寄せていたゲームセンターを経営する当時52歳の被害女性の名前を書いたわら人形を放置、脅迫したとして逮捕されていました。人形は女性が普段車を止める場所に放置されていました。男はゲームセンターの常連客であったようで、昨年秋、女性にプレゼントを贈りましたが、女性が受け取らなかった後、男の来店は減っていったとのことです。

「わら人形」は麻製で長さ約20センチでした。長さ6.5センチの2寸釘が貫通していて、赤い塗料で顔のようなものが描かれていたといいます。
引用元URL:https://www.kakekomu.com/media/5766/

交際を断られた名古屋市の女性(21)の自宅敷地内に針の刺さったわら人形のようなものを置いたとして、愛知県警中村署は6日、ストーカー規制法違反の疑いで、私立高校非常勤講師、尾形淳弥容疑者(37)=名古屋市中川区野田=を逮捕した。

中村署によると、人形は長さ約7センチ、胸に針を1本刺し、顔には女性の写真が貼ってあった。尾形容疑者は「わら人形のようなものは置いていない」と容疑を一部否認している。

逮捕容疑は昨年8~11月、女性の携帯電話に連絡を求めるメールなどを送り、中村署長から警告を受けたにもかかわらず、女性宅に人形を置いたとしている。
引用元URL:https://www.sankei.com/west/news/170106/wst1701060096-n1.html

この様に、実際に呪術を執り行ったことによって、罪に問われ逮捕された人も少なからず存在します。
これを呪術の観点から見た時に、やはり他者に見つかったことによる『呪い返し』の弊害である、という部分で考えることもできますが、物理的な危険性としてこういった面も存在します。
また、目撃された人間たちはこれ以外にも、恐らく呪い返しを受けていると思われます。

「人を呪わば穴二つ」という言葉があるように、やはり呪術と言うのは、自分にとっても危険な反面を持っており、この点はしっかりと理解した上で細心の注意を払い呪術を執り行わなければ、相手に危害を加えるどころか自らがさらに追い込まれ呪いを受けるような結果となります。
この辺りは呪術を執り行う上で肝に銘じておいて貰いたいと思います。

こういった事になりたくないあなたは、少なくとも呪術代行などに依頼して呪術を執り行えば、憎い相手に呪いを掛けたところで決して罪に問われることは無く、効果も出やすいので、呪術代行を利用するのも一つの手かもしれません。

-心霊体験コラム
-, , , , ,